食品事故の対応

食品事故発生時の対応

一度、食品危害が発生すると、原因究明調査、被害拡大防止対策は保健所が実施することになります。原因を速やかにつきとめることが、患者の早期治癒や被害拡大防止に必要になります。

 

さらに、再発防止策を講じる上でも原因究明が重要な作業になります。

危害発生時の対応

食中毒を疑うような知らせを受けた場合は、速やかに保健所に連絡しましょう。
隠そうとしたり、迷ったりしていては初動が遅れさらに悪い結果を招くことがあります。
また、保健所の指示に従い、調査にも協力することが求められます。
食品衛生法の定める成分規格や製造基準、表示基準などに違反するあるいは違反する恐れのある食品を製造、出荷および販売した場合も、速やかに保健所に申し出て指示を受けるようにしましょう。

 

行政処分

 食中毒の発生やその他法令違反を犯してしまった場合、保健所長の指示のもと行政処分を受けることがあります。
 当該食品の廃棄命令や営業停止処分、営業禁止処分などです。
 処分内容は、違反の種類や程度によって決定されます。

検食の取り扱い

検食とは、製造した食品を一定期間保存して、危害が発生したときに原因究明するのに大変重要です。
多くの都道府県では、弁当屋、仕出し屋や旅館は検食の保存が義務付けられています。
検食の具体的方法については、保健所の指導を受けるようにしましょう。

賠償責任

一度、食品事故を起こしてしまうと営業者の責任が発生します。
この責任は、道義的責任と法律的責任に大別されます。

 

 

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法律的責任

法律的責任は、次の3つに分かれます。

行政上の処分

保健所長による、営業停止、営業禁止、食品の廃棄処分がこれにあたります。
これは、施設や食品に対して行われる処分です。

刑事上の責任

食中毒において重大な過失が認められる場合は刑事上の責任に問われることになります。
この処分は人に対する責任になります。

民事上の責任

損害賠償請求がこれにあたります。
近年、賠償額も増える傾向にあります。営業者は損害保険などに加入して万が一のために備えておくのが良いでしょう。

 

 

 

 

文:佐藤 俊昭

 

 

 

 

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