衛生管理(IV)|食品添加物

食品添加物について解説していきます

 食品添加物とは、食品を加工する際に使用する着色料や保存料などをいいます。
 食品添加物は、原則として食品衛生法で指定されたもの以外は使用できません。さらに、使用できる食品添加物も目的や使用できる食品、使用量などが細かく規定されています。

 

食品添加物の目的と種類

食品添加物はさまざまな種類や用途があります。大きく分類すると以下の4つに分類できます。

  1. 食品加工に必要なもの
  2. 保存性の向上と食中毒の予防
  3. 食品の魅力向上
  4. 食品の栄養価を強化するもの

さらに、どのようなものがあるか見ていきましょう。

 

 

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食品加工に必要なもの

豆腐凝固剤、かんすい、ガムベースなど

保存性の向上と食中毒の予防

殺菌料、保存料、酸化防止剤、防かび剤など

食品の魅力向上

着色料、香料、甘味料、調味料、増粘剤など

栄養価を強化するもの

ビタミン、ミネラルなど

 

食品添加物の取り扱いの注意点

食品添加物は、使用基準をしっかり守り違反や事故を起こさない事が大事です。

  1. 食品添加物の知識を持ち、必要最小限の使用に努める。
  2. 「食品添加物」と表示のある製品を使用する。
  3. 使用基準を順守する。
  4. 添加物の計量は細心の注意を払い、混ぜこむ場合は均一に分散させる。

 

食品添加物を使用した食品の表示

原則として、使用した添加物はすべて表示します。
表示方法は以下の通りです。

  1. 添加物の物質名を表示することが基本となります。
  2. 省略もみとめられています。(L−アスコルビン酸ナトリウム→ビタミンC や V.C)
  3. 甘味料、着色料、保存料、糊料、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤の8種類は用途と物質名の両方を表示することになっています。
  4. 一括名での表示も認められています。(香料・膨張剤・調味料など)
  5. 使用目的によって表示の免除されているものもあります。(キャリーオーバーや加工助剤)

文:佐藤 俊昭

 

 

 

 

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